交際費・寄附金の損金算入要件
税務関連の記帳は、決められたルールにのっとり作業しなければなりません。また、実施される税制改正においてルールや適用期限が変更になることもあるため、常に最新情報を確認する必要があります。
そこで今回は、「交際費」と「寄附金」をピックアップし、損金算入のルールを再確認します。
会計と税務の違いと交際費について
会計上では、収益から営業活動等で支出した費用を引いた額が利益となります。しかし税務上では、益金から損金を引いたものが所得金額となります。会計と異なるのは、法人税法での規定により、営業活動等での支出がすべて損金となるわけではないという点です。
その代表的なものが交際費です。法人の交際費とは、得意先や取引先などへの接待や慰安、供応、贈答、その他これらに類する行為を行うことを目的に支出する費用のこと。得意先などとの食事会での費用、接待ゴルフの費用、お中元やお歳暮代、葬儀などに出席した際の香典などが含まれ、法人税法上では原則として全額が損金不算入とされています。
ただし、以下のように従業員や社内行事に関わるもの、不特定多数の人に対する広告宣伝効果を意図するものについては、交際費に含みません。
・従業員の慰安目的の運動会、旅行等
・手帳等の物品贈与で通常要する費用
・会議に関連しての茶菓、弁当等で通常要する費用
・出版物又は放送番組の座談会又は取材等で通常要する費用
・社外の者と1人当たり5,000円以下の飲食費等
なお、1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費から除外するには、帳簿や書類に必要事項(飲食の年月日・参加人数・参加した得意先などの氏名又は名称及びその関係・費用の金額・飲食店の名称及び所在地)などを記載し、保管する必要があります。
交際費課税の損金算入特例
平成26年度税制改正により、交際費のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額は、損金に算入できるようになりました。
さらに、中小企業に対しては、「中小法人の交際費課税の特例」が創設され、資本金が1億円以下の中小法人は、下記のいずれかを選択することが可能となりました。
(1)交際費は定額控除限度額800万円まで全額損金算入が可能
(2)飲食のために支出する費用の額(社内接待費を除く)の50%は損金算入が可能
この改正により、どの企業でも接待飲食費を有益な費用として利用できるようになりました。適用期間は、平成29年度末までとなっております。
寄附金の損金算入について
寄附金とは、金銭や物品、その他の経済的利益の贈与又は無償の供与をすることで、法人が支出する寄附金には損金算入のルールが定められています。
(1)一般の寄附金
一般の寄附金については、資本金等の額や所得金額に応じた一定の限度額までは損金算入できます。
限度額の計算式は下記の通りです。
損金算入限度額=資本金等の額 ×12分の当期の月数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1
(2)国等に対する寄附金及び指定寄附金
国や地方公共団体に対して支出した寄附金及び指定寄附金は、全額が損金算入できます。
(3)特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、以下のいずれか少ない金額のほうを損金算入できます。
・特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
・特別損金算入限度額
特別損金算入限度額の計算式は下記の通りです。
特別損金算入限度額=〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1,000分の3.75+所得の金額 ×100分の6.25〕×2分の1
また、“特定公益信託の信託財産にするために支出した金銭”と“認定NPO法人等に対する寄附金”についても、特定公益増進法人の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
まとめ
費用がどの勘定科目となるのかは、個々の実態をよく見極め判断する必要があります。正しく税務処理を行うためにも、今一度内容を確認しておくことをおすすめします。
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