介護事業所の就業・労務管理
介護事業所で働く職員は、労働基準の最低条件を定めた労働基準法によって守られるべきです。しかし、定められた労働基準を守らない場合は、労働基準監督署の調査や監査にて指導や勧告を受けることもあります。介護事業所においては、労働基準法に沿った労働環境の整備が必須です。
そこで今回は、介護事業所における就業と労務管理について、主な遵守事項をご紹介します。
介護事業所で働く職員の就業と労務管理について
労働基準法に定められた主な事項について見ていきましょう。
◇就業規則
常時10人以上の労働者を雇用している事業所長は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も労働基準監督署長に届け出る必要があります。また、就業規則は職員に対し掲示や配付などの方法を通して周知しましょう。
◇労働時間
労働時間は適正に取り扱うよう徹底しなければなりません。
労働時間には以下の時間も含みます。
・交替制勤務における引継ぎ時間
・業務報告書等の作成時間
・利用者へのサービスに係る打ち合わせ、会議等の時間
・使用者の指揮命令に基づく施設行事等の時間とその準備時間
・研修時間
また、労働時間は適正に把握する必要があります。そのため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、タイムカード等を利用して記録しなければなりません。
始業・終業時刻を自己申告制により記録する場合は、職員に対し適正な申告方法について説明しておきましょう。また、必要に応じて自己申告の時間と実際の労働時間とが合致しているかどうか、実態調査を行う措置も必要です。
◇36協定(時間外・休日労働に関する協定届)
事業所長は職員に対し、時間外労働・休日労働を行わせる場合には、書面で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。また、時間外労働・休日労働は必要最小限に留めなければなりません。
◇賃金
賃金は、労働時間に応じた適正価格を支払いましょう。時給制の場合は、交替制勤務での引き継ぎ時間、業務報告書の作成時間など、介護サービス以外の労働時間も含めなければなりません。
また、時間外・深夜割増賃金にも規定があります。時間外労働に対しては25%以上、休日労働に対しては35%の割増賃金を支払わなければなりません。
◇安全衛生
事業所長は衛生管理体制を整備しなければなりません。常時50人以上の職員がいる事業所は、衛生管理者や産業医を選任し、衛生委員会を設置する必要があります。常時10人以上50人未満の職員がいる事業所の場合は、衛生推進者を選任します。また、労働者の健康障害の防止、健康の保持増進、労働災害の防止に努めましょう。
◇労働保険
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称して、労働保険といいます。職員を1人でも雇っていれば、その事業所は労働保険の適用事業所となるので、労働保険の手続が必要です。労災保険はすべての職員が対象となり、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある者が対象となります。
まとめ
労働基準法などの法律違反の有無を調査するために行われるのが、労働基準監督署の調査です。定期的に実施される定期監督のほか、在職中の職員や退職者からの申告により抜き打ちで行われる申告監督などがあります。
今回ご紹介した就業や労務管理は労働基準法に基づくものです。調査に関わる重要な内容のものばかりなので、厳守することはもちろんのこと、調査の際に必要なデータをいつでも揃えられるよう、準備しておく必要があります。ただし、手作業で労働関連のデータをまとめるには手間がかかるため、作業の効率化に向けてシステムの導入をおすすめします。
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