【女性活躍推進法】2022年4月の改正まとめ~企業がすべき対応とは~
働き方改革の施策のひとつである、女性活躍推進法。2022年4月に改正され、義務化の対象となる企業が拡大されました。新たに対象となる企業は、今後の適切な経営戦略を立てるためにも、女性活躍推進法の概要や対象企業が取り組むべき対応について知識を深めておくとよいでしょう。
本コラムでは、女性活躍推進法の概要と改正ポイント、施行までに企業が取り組むべき課題について、すでに対応を始めている企業の例を交えて解説します。法改正により新たに義務化の対象となる企業経営者やマネジメント層の方は、ぜひ参考にしてください。
このコラムを読んで分かること
- 改正女性活躍推進法の対象企業
- 改正女性活躍推進法の施行までに行うべき3つの取組
【目次】
- そもそも「女性活躍推進法」とは?
- 【2022年4月】女性活躍推進法の改正ポイント
- 改正女性活躍推進法における対象企業が取り組むべきこと
- まとめ
- おすすめ製品
そもそも「女性活躍推進法」とは?
女性活躍推進法とは、女性がスキルや個性を十分に活かして働ける社会づくりを目的に制定された法律です。正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、2016年4月に施行されました。
女性活躍推進法が成立した背景には、以下のような日本における働く女性の現状が挙げられます。
- 就職を希望していても働けない女性が数多くいること
- 出産・育児を理由に離職する女性が多いこと
- 国際的に見ても日本における女性管理職の割合が低いこと
そこで、女性の能力が十分に発揮できる社会の実現を目指し、国や自治体、企業などの事業主に対して、女性の活躍に関する状況把握や課題分析、数値目標の設定、行動計画の策定・公表などが義務付けられました。
女性活躍推進法の対象となる企業は、女性が多様な働き方を実現できるように様々な取組を行う必要があります。取組を成功させている企業の多くは、女性のキャリア形成や育児と仕事の両立ができる職場環境整備などにより、女性の活躍と社会進出に貢献しています。
また、女性活躍推進法は、働く女性だけでなく取り組む企業側にも以下のようなメリットがあります。
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さらに、女性の活躍が進むことで、企業における人材のダイバーシティ(多様性)獲得にも効果が期待できます。
【関連コラムのご紹介】
企業のダイバーシティ経営において欠かせない指標である「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」について解説したコラムも合わせて御覧ください。
【2022年4月】女性活躍推進法の改正ポイント
働く女性と雇用する企業の双方にメリットがある女性活躍推進法は、2016年4月に10年間の時限立法として施⾏されました。さらなる拡充を求めて2019年5月には改正女性活躍推進法が成立し、2020年6月から順次施行されています。
2020年6月から施行されている改正内容は、次のとおりです。
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そして、2022年4月に改正女性活躍推進法が全面施行されました。
今回施行される内容のポイントは、「対象企業の拡大」です。大手企業を対象とした取組から中堅・中小企業までを対象とした取組へと適用範囲が拡大されます。
女性活躍推進法の対象企業は、常時雇用の労働者数によって決まります。今回の改正により、対象企業の範囲が以下のように変更されます。
対象となる企業 | |
---|---|
改正前 | 常時雇用の労働者数が301人以上 |
改正後 | 常時雇用の労働者数が101人以上 |
常時雇用の労働者数が101人以上300人以下の企業は、改正前は努力義務とされていましたが、改正後は義務となるため注意が必要です。尚、常時雇用の労働者数には、正規従業員だけでなく1年以上継続雇用しているパート従業員も含まれます。
改正女性活躍推進法における対象企業が取り組むべきこと
改正女性活躍推進法に対応するために対象企業が取り組むべきステップは、「状況把握・課題分析」「行動計画の策定・社内通知」「行動計画の公表・届出」の3つです。
ここからは、厚生労働省が発表している一般事業主行動計画を参考に、企業が取り組むべきステップについて詳しく解説します。
~ご案内~
厚生労働省ホームページに掲載されているパンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」では一般事業主⾏動計画の策定についての詳しい情報を見ることができます。本コラムと合わせてご覧になってはいかがでしょうか。
STEP1:状況把握・課題分析
まず、社内における女性労働者への「機会の提供」「環境整備」が十分かどうか、女性の活躍に関する状況を把握します。必ず把握が必要となる基礎項目は、次の4つです。
項目 | 算出方法 |
---|---|
①採用した労働者の女性比率 | 女性採用者数 ÷ 採用者数 × 100 ※いずれの数値も直近の事業年度における数値を利用する |
②平均継続勤続年数の男女比 | 女性の平均勤続年数 ÷ 男性の平均勤続年数 |
③月別の平均残業時間数 | 各月の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計 ÷ 労働者数 |
④管理職に占める女性比率 | 女性管理職数 ÷ 管理職数 × 100 |
①、②の項目については、雇用管理区分(事務職、営業職、正規従業員・パート従業員など)ごとに把握します。
次に、各項目の結果から自社の課題を見つけ、分析します。自社の状況把握や課題を具体的に分析したい場合は、必要に応じて上記の基礎項目の他に把握したい項目を追加し、活用することも有効な手段となります。
STEP2:行動計画の策定・社内通知
STEP1の状況把握と課題分析の内容を踏まえて、行動計画の策定を行います。
行動計画の策定により、企業が課題改善のためにすべきことが明確になります。行動計画には「計画期間」、「1つ以上の数値目標」、「取組内容」、「取組の実施時期」を必ず盛り込みます。
行動計画の記載内容については、以下を参考にしてみてください。
記載例 | |
---|---|
計画期間 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日(2~5年が望ましい) |
目標 |
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取組内容 |
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目標と取組には課題分析の内容を反映し、具体的な数値を盛り込むことが大切です。ただし、男女雇用機会均等法に違反しないように注意しましょう。
また、策定した行動計画は、非正規社員を含めたすべての労働者へ周知してください。周知の方法については、従業員の目につきやすい場所への掲示やイントラネット(社内ネットワーク)などへ掲載するとよいでしょう。
幅広い労働者の理解と協力を得て、企業全体で目標達成に向けて取り組むためにも、メッセージの発信の仕方や継続的な体制作りが重要です。
STEP3:行動計画の公表・届出
行動計画は、社内周知だけでなく外部にも公表します。外部への行動計画の公表は、働き方改革への取組に力を入れていることをアピールするチャンスでもあります。
外部公表を行うには、次のような方法があります。
|
最後に、行動計画の策定が完了したら都道府県労働局へ届け出ましょう。「一般事業主行動計画策定・変更届」には、企業情報・行動計画の内容・社内周知の方法・外部公表の方法などを記載します。
様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードができます。提出方法については、郵送・電子申請・持参から選択可能です。
一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の状況が優良であるなど一定の要件を満たした場合、「えるぼし認定」が付与されます。
えるぼし認定を受けると以下のようなメリットがあります。
|
まとめ
ここまで、女性活躍推進法の概要と今回の改正ポイント、施行までに企業が取り組むべき課題などについて解説してきました。今回の内容を改めてまとめます。
<このコラムのPOINT>
- 2022年4月に改正女性活躍推進法が全面施行
- 施行後は常時雇用の労働者数が101人以上の企業が義務の対象となる
- 対象企業が取り組むべき課題は、「状況把握・課題分析」「行動計画の策定・社内通知」「行動計画の公表・届出」の3つ
女性活躍推進法の主な目的は「女性が働きやすい社会づくり」と「女性の多様な働き方の実現」です。女性活躍推進法への取組は、企業にとっても「労働力不足の解消」「企業イメージの向上」につながるなどのメリットがあります。
今回の改正をきっかけに、自社における女性活躍について見直すとともに働きやすい職場つくりについて考えてみてはいかがでしょうか。
おすすめ製品
改正女性活躍推進法の全面施行に伴い、対象企業が取り組むべき課題のひとつである「状況把握」には、適正な就業データの管理が必要となります。
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