決算整理仕訳について

9月は第2四半期決算の時期になります。
中間決算を実施することで、事業年度の中間時点での財務状況が明らかになり、経営に関して適切な対策を講じることができるというメリットがあります。中間決算では決算整理仕訳が必要になりますが、今回は決算整理仕訳の主なものについてご紹介します。

主な決算整理仕訳

決算整理仕訳とは、まだ処理されていないものを整理するために行う仕訳のことで、今回は以下の5つを解説します。

(1)仮勘定の整理
(2)売上原価の確定
(3)固定資産の減価償却
(4)経過勘定の確認
(5)各種引当金の計上

では、それぞれの内容を見ていきましょう。

(1)仮勘定の整理

一時的に処理した仮受金や仮払金等は、内容を精査して適正な勘定科目に振替処理を行います。

(2)売上原価の確定

売上原価を求めるには、棚卸高を確定させます。必要であれば実地棚卸を実施しましょう。

決算整理仕訳によって売上原価を算定するには、以下の処理を行います。
・期首商品棚卸高を「当期」の費用とするために振替仕訳を行う。
・期末商品棚卸高を「次期」の費用とするための振替仕訳を行う。
上記2つの振替仕訳により、売上原価は仕入勘定の残高となり、期末商品棚卸高は繰越商品の残高となります。

(3)固定資産の減価償却

減価償却には2つの方法があり、1つは「直接法」で、減価償却費を固定資産勘定から直接減少させる方法です。もう1つは「間接法」で、減価償却費を減価償却累計額勘定に記帳する方法です。直接法の場合、対象となる固定資産勘定の金額が年々減るため、その年の帳簿上では取得原価は表示されません。間接法の場合は、固定資産勘定の金額はそのままで減価償却累計額が増えていくため、取得原価を残しておくことができます。
この2つの特徴を踏まえて、仕訳方法を決めましょう。

(4)経過勘定の確認

経過勘定科目について、収益の繰延・収益の見越・費用の繰延・費用の見越の手続を行います。

「収益の繰延」「費用の繰延」を行うもの⇒「前受収益」「前払費用」
・当期の損益計算から除去します。

「収益の見越」「費用の見越」を行うもの⇒「未収収益」「未払費用」
・経過勘定として貸借対照表に計上し、当期の損益計算に含めます。
但し重要性の原則により、重要性が乏しいものについては、経過勘定として処理しないことができます。

(5)各種引当金の計上

当期又は、それ以前に起きた事象が原因となり下記に該当する場合は、引当金として当期の費用に繰り入れて計上します。
・将来の特定の費用または損失であること
・その発生が当期以前の事象に起因していること
・発生の可能性が高いこと
・その金額を合理的に見積ることができること
 例:貸倒引当金、退職給付引当金 等

このとき、発生の可能性の低い偶発的な事象による費用や損失の場合は、引当金を計上することはできません。

税金関連の仕訳

ここでは、消費税と法人税を中間申告する場合についてご紹介します。

◇消費税の計上

税抜処理方式を採用している場合、仮払消費税等の金額と仮受消費税等の金額を相殺して、その差額(確定した消費税額)を未払消費税等勘定(負債)又は未収消費税等勘定(資産)に計上します。
税込処理方式を採用している場合は、消費税等の仮払額と仮受額を相殺して、その差額(確定した消費税)を未払消費税等勘定(負債)又は未収消費税等勘定(資産)に計上します。その時の相手勘定は租税公課勘定(費用)又は雑収入勘定(収益)とし消費税を費用又は収益に計上します。

◇法人税の計上

法人税の中間申告を行った場合は、その納付額を仮払法人税等勘定(資産)の借方に記帳して資産計上します。
期末決算後、正確な法人税等が確定した場合は、仮払法人税等という勘定科目で処理していた金額を「法人税等」という勘定科目に振り替え、未払いの法人税等は「未払法人税等」という勘定で処理します。

まとめ

今回は、主な決算整理仕訳をご紹介しましたが、中間申告を行うまでには、様々な会計処理があります。中間申告の期限に間に合わせるよう、準備は計画的に行うようにしましょう。

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