雇用保険資格喪失届の提出方法[まとめ]

従業員が退職する際に必要な手続きは、先日別のコラムにてご紹介した社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格喪失届のみではなく、雇用保険の手続きがあります。そこで、今回のコラムでは、社会保険の資格喪失届とともに確認しておきたい「雇用保険」の資格喪失届提出方法についてご紹介します。
今まであまり業務に携わったことがない方はもちろん、既に業務に携わっている方も「おさらい」としてお読みください。

雇用保険の資格喪失届とは

企業が従業員を雇用した(※)際には、農林水産業の一部を除きどんな業種・規模の企業であっても雇用した従業員を雇用保険に加入させる義務があります。そして、従業員が退職した場合には雇用保険の非加入手続を行いますが、その際必要となる書類が「雇用保険資格喪失届」です。
雇用保険資格喪失届には提出期間が定められており、従業員が退職した日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出します。提出が遅れてしまうと、離職した労働者への失業給付の受給が遅れたり、新しい職場での雇用保険の資格取得手続きができなくなってしまうため、気をつけましょう。

雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ、31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合です
退職時以外でも提出が必要なケースがあります

雇用保険資格喪失届は、従業員が退職したとき以外にも雇用保険から脱退する場合に必要となります。以下のようなケースがあります。

  • 従業員の週の所定労働時間が20時間未満と変更になった場合(臨時的や一時的な場合を除く)
  • 従業員が法人役員になった場合
  • 兼務役員が従業員としての身分を失った場合
  • 従業員が死亡した場合
  • 従業員が他事業所へ出向し、出向先とのみ雇用契約を結ぶ関係(転籍出向)となった場合

雇用保険資格喪失届提出にあたり必要な書類

ここからは、雇用保険資格喪失届を提出する際に必要な書類を確認しましょう。

雇用保険資格喪失届は、従業員を雇用する際に提出する「雇用保険資格取得届」が受理された際に受け取っているかと思います。その保管されている雇用保険資格喪失届を使用することが一般的かと思いますが、2018年(平成30年)5月から雇用保険資格喪失届へのマイナンバーの記載が必須となりました。過去に受け取っている雇用保険資格喪失届にはマイナンバー記入欄がないため、そのような場合は「個人番号登録・変更届出書」をあわせて提出しましょう。ハローワークインターネットサービスにて書式をダウンロードできます。

次に、退職する従業員が失業給付の手続きをする際に必要となる「離職票」を希望する場合には、「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)」も一緒に作成します。離職証明書を提出する際には、以下のような書類も添付する場合があります。

  • 出勤簿
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 退職辞令発令書類
  • 退職届など離職理由が確認できる書類

もし離職証明書に記載した内容が退職者の思っていた内容ではなかった場合、ハローワークから記載内容の確認を求められるケースがあります。それは、離職理由によって退職者に給付される失業手当の金額や支給期間、支給開始時期が変わってくるためです。退職後にトラブルとならないためにも、企業側と退職者の間で事前に賃金額、離職理由の確認・同意を得ておくことをおすすめします。

雇用保険資格喪失手続の流れ

従業員が退職、もしくは他の事由により雇用保険の対象から外れた場合、以下のような手続きの流れとなります。

従業員が退職、もしくは他の事由により雇用保険の対象から外れた

対象から外れた日の翌日から10日以内にハローワークへ必要な書類を提出

離職票を希望した場合にはハローワークから離職票が交付される

離職票を離職者へ送付

離職者がハローワークで失業等給付の手続を行う

書類の提出は管轄のハローワークまで直接持参するほか、オンライン申請や郵送といった手段もあります。
窓口の場合、問題なく書類が受理されればその場で離職票が受け取れますが、マイナンバーなどが記載されている大切な書類を持ち歩くこととなるため、紛失しないよう気をつけましょう。郵送の場合は、特定記録や簡易書留など受け取ったことを確認できる方法での郵送が安心です。また、離職票が必要な場合は後日郵送で受け取ることとなるため、送付時と同様、特定記録や簡易書留などを希望する旨を明記したうえ、料金分の切手を貼った返信用封筒も忘れずに同封しましょう。
e-Govでのオンライン申請であれば、資格喪失確認通知書や離職票を電子公文書としてダウンロードできます。情報漏洩リスクの対策にもなり、かつ時間をかけずに処理を行うことができるためおすすめです。

まとめ

雇用保険資格喪失届は、従業員が退職した翌日から10日以内に提出するよう期限が定められています。先日ご紹介した社会保険の資格喪失届だけでなく、従業員が退職する際には様々な手続きを短い期間の中で対応する必要があります。ルーチン化できる業務ではありますが、抜け漏れがないようにチェックリストなどを作っておいても良いでしょう。

特に今、多くの企業で働き方改革が叫ばれており、人事・労務業務も効率化を求められています。そこで、効率化する対象の1つとして、人事・労務におけるルーチン業務を見直してはいかがでしょうか。そして、その方法が電子申請の活用です。まだ紙での申請を行っているのであれば、電子申請への移行を是非ご検討ください。

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手書きによる申請手続き業務の改善をお考えであれば、ぜひ導入をご検討ください。

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